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「セイコーアイ事件」判例の読み方とその後
最新の知財高裁の裁判例で次の説示に出会った。『その(本願商標)構成部分の一部であり、文字部分のうち強く支配的な印象を与える「REIGN」の部分を抽出し、当該部分(以下「本願要部」という。)だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許される』(知財高裁令和5年(行ケ)第10017号 令和5年6月22日「REIGN事件」)。この裁判例では、「強く支配的な印象を与える部分」を「要部」と置き換えている。
「セイコーアイ事件」判例 結合商標の類似判断の判例として、「セイコーアイ事件」判例(最高裁平成3年(行ツ)第103号 平成5年9月10日 民集47巻7号5009頁)があり、前掲裁判例でも、引用して類否似判断の前提としている。この判例は、指定商品中の「眼鏡」に係り、「SEIKO EYE」については、支配的な印象を与える「SEIKO」と、一般的、普遍的な印象を与える「EYE」とに分離して、後者よりは称呼、観念は生じないと判示した判例であり、結合商標について、分離乃至は要部観察の基準を示したものとされる。

首都大学東京 法科大学院 元教授・元弁理士
工藤 莞司 先生
主な経歴
1969年 | 中央大学 第二法学部法律学科 卒業 |
1964年9月-2000年9月 | 特許庁(審査官、審判官等) |
2000年10月-2020年3月 | 弁理士登録、創英国際特許法律事務所 |
2004年4月-2008年3月 | 東京都立大学(現:首都大学東京)法科大学院 教授 |
2008年4月-2017年3月 | 首都大学東京 法科大学院 講師 |
主な受章・受賞
平成29年(2017年)春 | 瑞宝小綬章(通産行政事務功労) |
平成29年度 | 発明奨励功労賞 |
主な著書
1980年2月 | 「知っておきたい特許法」(初版~22版)財務省印刷局(朝陽会)共著 (特許法、不正競争防止法執筆) |
1991年8月 | 「商標審査基準の解説」(初版~8版)発明協会 |
1994年5月 | 小野 昌延 編著「注解商標法」青林書院出版 共著 (商標法4条1項10号~4条4項 執筆) |
2007年11月 | 「商標・意匠・不正競争判例百選」共著 別冊ジュリスト |
2012年5月 | 「不正競争防止法 解説と裁判例改訂版」発明協会 |