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効審判事件の口頭審理について
~私が経験した僅かな口頭審理から~
特許庁審判事件の内、当事者系の審判は口頭審理が原則であることは、特許法等に明記されている(145条1項、商標法56条)が、口頭審理の件数は少ない。私も、現職時代僅か2件を経験したに過ぎない。弁理士時代も、2、3件である。
審判長の指揮と代理人の対応が重要
最初の案件は、証人調べがあるもので、合わせて口頭審理を行った。予定通りに進行し、当事者双方に陳述及び証拠の認否をして貰い、主張、立証は尽くしたことを確認して、その場で結審に持ち込んだ。
この事件では、双方の代理人が的確に対応してくれた。代理人は何回も審判廷に足を運んで傍聴し、事前準備や予習したことを後に知った。その成果が随所に窺われた。証人が会津若松市在とあって、ホテルを借りての地方巡回審判であった。
ところが、次の事件では、全く逆の事態となってしまった。開廷直後から、一方の代理人が、数日前に受任したことや事案とは無関係なことなど、代理人としては首を傾げる発言が続いた。どうにか争点に沿った審理に誘導しようとしたが一向に改まらない。このような事態を見て、他方の代理人は勝利を確信したような視線を送って来た(審判長の私にはそう見えたのかもしれない。)。このまま審理を続行しても噛み合わず、とても結審どころか争点整理もできないとの判断に至り、急遽合議をし、当事者が出廷していたので、休廷して和解を提案した。
合議官ははらはらしたようだが、一連の指揮には、指定代理人として通った知財高裁での口頭弁論の経験を生かして乗り切った。後日和解が成立したと報告があり、一件落着した。当時ポロ事件等を抱え、10数件の出訴事件があり、指定代理人として頻繁に高裁に出廷していた。
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首都大学東京 法科大学院 元教授・元弁理士
工藤 莞司 先生
主な経歴
1969年 | 中央大学 第二法学部法律学科 卒業 |
1964年9月-2000年9月 | 特許庁(審査官、審判官等) |
2000年10月-2020年3月 | 弁理士登録、創英国際特許法律事務所 |
2004年4月-2008年3月 | 東京都立大学(現:首都大学東京)法科大学院 教授 |
2008年4月-2017年3月 | 首都大学東京 法科大学院 講師 |
主な受章・受賞
平成29年(2017年)春 | 瑞宝小綬章(通産行政事務功労) |
平成29年度 | 発明奨励功労賞 |
主な著書
1980年2月 | 「知っておきたい特許法」(初版~22版)財務省印刷局(朝陽会)共著 (特許法、不正競争防止法執筆) |
1991年8月 | 「商標審査基準の解説」(初版~8版)発明協会 |
1994年5月 | 小野 昌延 編著「注解商標法」青林書院出版 共著 (商標法4条1項10号~4条4項 執筆) |
2007年11月 | 「商標・意匠・不正競争判例百選」共著 別冊ジュリスト |
2012年5月 | 「不正競争防止法 解説と裁判例改訂版」発明協会 |