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他人の登録商標と同一又は類似する後続の出願商標は、それぞれの指定する商品又は役務が同一又は類似する場合、商標登録を受けることはできない(商標法4条1項11号)。これは商標法が採用する先願主義の帰結である。また、弁理士の商標出願実務では、出願商標の指定商品・役務はできるだけ広く指定すること、可能であれば全類指定することもかねてよりみられるところである。
今月1日、令和5年改正の不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年6月14日法律第51号)が施行された。この改正により、不正競争防止法や商標法において重要な改正が実現している。
とくに、商標法では、「不完全型」のコンセント制度が導入された。ここで「不完全型」というのは、たとえ商標権者のコンセント(承諾・同意)があっても、先行する登録商標の指定商品・役務と混同を生ずるおそれのある後続の出願商標については、商標登録を認めないコンセント制度をいう。換言すれば、商標権者のコンセントがあれば、商標法4条1項11号の適用は排除されるものの(商標法4条4項)、同法4条1項10号や15号の適用は排除されないという制度である。
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一橋大学 名誉教授・弁護士
土肥 一史 先生
主な経歴
1975年-1999年 | 福岡大学 法学部 常勤講師、助教授、教授 |
1982年-1984年, 1989年 | マックス・プランク国際知的財産法研究所 客員研究員、 自由共同研究員 |
1999年-2010年 | 一橋大学 大学院国際企業戦略研究科 教授 |
2010年-2016年 | 日本大学 大学院知的財産研究科 教授 |
2017年-2022年 | 吉備国際大学 大学院知的財産学研究科 特任教授 |
2018年-2021年 | 公益社団法人 日本複製権センター 代表理事 理事長 |
2020年-現在 | 一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会 代表理事・理事長 |
2020年-現在 | 公益社団法人 著作権情報センター付属著作権研究所 所長 |
これまでに
日本工業所有権法学会 理事、常務理事、理事長、名誉会員
著作権法学会 理事
文化審議会 委員、著作権分科会 会長
産業構造審議会 臨時委員、商標制度小委員会 委員長
産業構造審議会 臨時委員 (知的財産分科会)(通商政策部会)(知的財産政策部会)
農業資材審議会 委員、食料・農業・農村政策審議会 臨時委員
等を歴任
主な受章・受賞
平成22年10月 知財功労賞(経済産業大臣表彰)
主な著書・翻訳書
知的財産法入門[初版~第15版](中央経済社)
商標法の研究(中央経済社)
演習ノート知的財産法[初版~第3版](法学書院)
ケーブル放送と著作権(信山社出版)
現在の所属
大本総合法律事務所