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GovernanceQ【内部通報特集#5】ハラスメント通報に溺れる「内部通報」窓口の“次のステージ”

2023.06.27

《特集シリーズ》今さら聞けない「内部通報」全解剖【内部通報特集#5】ハラスメント通報に溺れる「内部通報」窓口の“次のステージ”


少なすぎる人員、通報内容には踏み込めない「消費者庁」

消費者庁は公益通報者保護法改正法に基づき、企業などに対して報告徴収や指導・勧告ができる。また、行政罰や企業名公表も可能だ。現時点でそうした摘発事例は確認できないが、いわゆる一罰百戒の意味での“摘発1号事案”はあり得るのか。

「改正公益通報者保護法のポイントである内部通報体制整備義務の実効性確保のために行政措置(助言・指導、勧告及び勧告に従わない場合の公表)を導入していますが、現在のところ、行政措置を受けた事例(15条、16条適用事例)を確認することはできません。当然、改正後初の行政措置事例は注目に値するのですが、法律を所管する消費者庁が、各事業者の内部通報体制整備義務の履行状況等を丁寧に確認しながら、必要に応じて、報告の徴収、助言、指導、勧告を行うことになると思います。改正後は公益通報者保護法も通報対象法律に加えられていますが、公益通報者保護法違反に関する情報を消費者庁がいかに収集し、そうした情報をいかに初動につなげていくかが重要なポイントであると考えます。この点については、公益通報者保護法18条の「公益通報及び公益通報者の状況に関する情報…の収集、整理及び提供に努めなければならない」とされている規定との関係を踏まえても、消費者庁による情報収集能力が公益通報者保護制度の実効性確保の鍵になると言えるでしょう」(淑徳大学・日野勝吾教授、#3#4記事参照)



目次
●少なすぎる人員、通報内容には踏み込めない「消費者庁」
●ハラスメントの相談に追われる「内部通報窓口」の実態
●「ハラスメント通報」の背後に横たわる労働環境や企業風土
●公益通報者保護法改正法施行後1年を経て顕著になった“3つの課題”
●プロフィール



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